こんにちは!岐阜県大垣市大垣 ボディメンテナンス大垣整骨院・整体院の丸山です

5月も終盤に差し掛かりましたが五月病などは大丈夫でしょうか?
連休も終わり日常がようやく体に馴染んできたころに多くなってくるのが
交通事故です。

当院もGWが終わってから交通事故の患者様が多くいらっしゃいます。
そこで今回は交通事故後に出る後遺症についてお話をしていきます

交通事故でお怪我をされた方は、「後遺症」や「後遺障害」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。

「後遺症」と「後遺障害」、同じようで実は少し意味が異なります。

後遺症とは、上記の会話にもあるように、懸命な治療を続けていたにも関わらず、
身体的あるいは精神的な症状の改善が残ってしまった状態のことをいいます。

一方で、後遺障害とは、治療の甲斐なく、身体的あるいは精神的な症状の改善が見込めない状態になり、
それにより、「労働能力の喪失が伴う」ことをいいます。

よって、後遺症は残ってしまっても後遺障害には該当しないということもあるのです。

後遺症が、後遺障害として認定されると、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」が支払われることになります。

後遺障害として認定されるには、交通事故との因果関係が認められ、また、医学的に説明できなければなりません。

もし、後遺障害として認定されなかった場合は「後遺障害慰謝料」も「後遺障害逸失利益」も支払われることはありません。

後遺症が残ってしまった被害者にとって、後遺障害として認定されることは非常に重要なことといえます。

後遺障害は、症状の程度によって1級から14級までの14段階に分けられます。

もっとも重いものが1級、もっとも軽いものが14級となっています。

また、さらに各等級の中で、部位や症状の種類によって細かく分けられており、全部で約140もの種類があります

後遺障害の種類として、もっとも代表的なものが、むちうちによって痛みや痺れが残る神経障害です。

むちうちは、病院での診断名として「頚椎捻挫」「腰椎捻挫」「外傷性頸部症候群」と呼ばれることが多いです。

むちうちで認定される等級としては、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」や
14級9号「局部に神経症状を残すもの」が挙げられます。

特に14級は、全等級の認定件数の中で半数以上を占めています

後遺症が等級認定されると、後遺症が残ってしまったことに対する慰謝料、
すなわち「後遺障害慰謝料」が支払われることになります。

後遺障害慰謝料は、等級によって相場金額が決められていますが、
慰謝料を算定する上で3つの相場基準が存在します。

1つ目が、法律で自動車の運転手が必ず入るよう定められている「自賠責保険」での基準です。

一般的に自賠責基準と呼ばれ、自賠責保険会社によって具体的な金額が決められています。

2つ目は、加入が強制ではない「任意保険」での基準です。

任意保険基準と呼ばれ、任意保険が独自で設定している基準であり、金額は公表されていません。

3つ目が、弁護士が代理して交渉する場合の「弁護士基準」です。

裁判基準とも呼ばれ、交通事故裁判の過去の判例をもとに決められた基準となっています。

3つの基準で、それぞれの基準金額は大きく異なります。

もっとも高い金額の相場が設定されているのが「弁護士基準」、
もっとも低いものが「自賠責基準」、その中間が「任意保険基準」となっています

以上のことのような詳しい内容もスタッフからお話しが聞けますので
交通事故に合われた方はお気軽のお越しください 

 

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