被害者請求と加害者請求

加害者が被害者へ支払った賠償金の額を限度に、自賠責保険会社へ、領収書その他の必要書類を提出して請求するのが〔加害者請求〕という。 (自動車賠償責任保障法第15条請求)

しかし、自賠責保険は被害者救済を目的とした保険。加害者側から十分な賠償を受けることができない場合に、最低限の賠償を、被害者自ら請求することもできる。

これを〔被害者請求〕という。(自動車賠償責任保障法第16条請求)。

被害者請求は、自賠責保険のカギとなる制度。

たとえば、被害者請求で後遺障害等級認定を求めることができる。保険会社に等級認定の手続きを任せる事前認定とは異なり、被害者自らが行う請求なので、

手続きの透明性は高いものとなる。後遺障害の等級に応じた自賠責の限度額の先取りも可能。

 

保険金請求の多くが「加害者請求」になっているのは、先ず「加害者が被害者に賠償金を支払う」ことが一般的に優先されており、

多くの事故では任意保険会社が肩代わりして被害者に支払っている。

 

加害者請求では、賠償金の支払い事実がなければ保険金の支払いは受け付けてもらえない。 対して被害者請求では、損害が確定すればその都度、

被害者から直接保険金の請求が可能になっている。

 

また、事故による受傷でさしあたりの治療費の支払いなど、必要なお金をまかなえるように、一定の範囲で仮渡金の給付制度が設けられている。

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被害者請求の流れと仕組み

人身事故の被害者が自賠責保険金を直接請求できる「被害者請求」は、加害者の同意なども必要としない、人身事故補償の基礎になっている。

 

例えば、被害者の定義は、偶然交通事故に遭ってケガをした人を被害者としており、その被害者側の過失も7割に達しなければ保険金の減額はない。

 

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に規定されていて、一般的な損害賠償のように民法709条に基づく加害者の過失責任の立証は必要ない。

従って、被害者請求も比較的簡単に請求ができるようになっている。

 

自賠責保険金を被害者請求で受け取るしくみは、

「誰が、いつ、どこで、どのような事故で、どのようにケガ(死亡)したのか?」という内容を証明する必要書類を揃えることで、

面倒な交渉なしで保険金を受け取ることができる。

 

また、加害者側は、無過失の立証が困難であれば、基本的に運行供用責任が発生し、自賠責保険が適用になる。

現実的に一般的な事故で加害者の無過失の立証は、非常に困難で実質的に無過失責任ともいわれる。

 

被害者請求の順序は、簡単で指定の書類を集めて提出するだけで、後は書類と事故の内容が審査されて、概ね1か月以内に結果が知らされる。

 

余程のことがない限り、減額はないが、むち打ち症などで柔道整復師を利用する際は、診療状況により減額されることもある。

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