人身傷害保険・・・

人身傷害保険とは、自動車の任意保険の1つで、相手方の有無や過失割合に関係なく、 被保険者の方が、車の事故により傷病を負った場合に、

契約した保険契約に定められた基準額に基づき、保険会社から、実損を補填する形で保険金の支払いを受けられる保険のこと。

 

人身傷害保険というのは、加害者であるが怪我をしているという人も使える保険です。自分の方が過失割合が大きくても、ケガをしている以上、その損害を補填してくれる。

 

これは、通常の自動車の任意保険に加入する際、オプションとしてつけることのできる保険で、事故の相手方との示談を待たずに保険金の支払いを受けることができ、

カバーされる範囲も広いという、メリットの多いものでもある。

事故ケガ

人身傷害保険のポイント・・・

・加害者でも保険金をもらえる

・相手方との示談より先にもらえる

・適用範囲が広い

 

人身傷害保険の適用範囲・・・

平成10年の保険自由化以降、保険会社はそれぞれ、独自の自動車保険を販売することができるようになった。したがって、

一口に人身傷害保険といっても、保険会社によりその内容は異なり、保険内容も契約者によって様々。

人身傷害保険が適用されるかを知るためには、各契約者の保険内容を確認してみる必要があるが、ここでは多くの保険会社において、

人身傷害保険の適用対象とされているのがどのような人たちなのかを紹介する。

記名被保険者とその配偶者
1の同居の親族
1の別居の未婚の子
契約自動車に搭乗中の者

事故ケガ2

人身傷害適用外の例・・・

被保険者・保険金を受け取る者の故意又は極めて重大な過失によって生じた損害
無免許運転又は酒酔い、麻薬等の影響により正当な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に、その本人について生じた損害
被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた損害
被保険者の闘争行為、自殺行為又は犯罪行為によって、その本人について生じた損害
被保険者が、被保険自動車以外でかつ用途・車種が二輪自動車又は原動機付自転車に搭乗中に生じた損害
被保険者が、被保険自動車以外の自動車であって、記名被保険者、その配偶者、又は記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族もしくは別居の未婚の子が所有する自動車、

又はこれらの者が主として使用する自動車に搭乗中に、その本人について生じた損害

被保険者が、被保険者の使用者の業務のために、被保険自動車以外のその使用者の所有する自動車を運転している場合に生じた損害
被保険者が、被保険自動車以外の自動車に競技、曲技もしくは試験のために搭乗中に、その本人について生じた損害

たとえばわざと事故に遭った場合や、無免許酒酔い状態など、本来運転してはいけない状態にもかかわらず運転していた場合の事故などが代表的なものといえる
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