こんにちは!ボディメンテナンス大垣整骨院の森です。

皆さん体調管理の方は大丈夫でしょうか?

1,2月は体調を崩しやすい時期なので手洗い・うがいをして体調管理をしていきましょう。

今回は交通事故での自賠責金額の3つの基準について書きます。

~自賠責金額の3つの基準~

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士基準

この3つになります。

自賠責保険基準≺任意保険基準≺弁護士基準 右にいくほど高くなります。

順番に説明していきます。

~自賠責基準~

自賠責保険の支払基準は、自転車を運転するひとであれば強制的に加入させられる自賠責保険によって、事故に対する処理を迅速かつ公平に支払うための簡易な計算方法に過ちない。そのため、法的に妥当な損害賠償額の計算方法というわけではない。

傷害に関しての損害賠償は治療費として診察費や入院費、投薬費、手術代などの費用と通院の際の交通費、専用の看護師が必要となった場合の看護費や義足、文書などその後の生活や証明に必要な諸経費となる。

後遺障害の損失は「逸失利益」と「慰謝料」の2つに大別できる。逸失利益は後遺障害を負ったことでできなくなった労働によって得られるはずだった未来の利益となる。

ケガや障害といった人身傷害を負った場合、自賠責保険を活用することができる。

人身傷害保険に対して、自賠責基準で保険金をもらった場合120万円を上限する額として支給されることになる。任意加入した保険を利用する場合でしたら物損に対しても効果を発揮することもあるが、自賠責保険の場合は人身傷害だけになる。

また、自賠責保険の特徴として被害者の過失割合による保険金の減額率が任意保険よりも少ないことがあげられる。つまり、ケガを負った側の過失が大きかったとしてもあまり保険金が減額されない。

~任意保険基準~

任意保険会社のそれぞれ累積させてきた過去のデータを持っている。そのデータによって独自に作り出した積み重ねによって独自に作り出した基準が任意保険の基準になる。

統計的にデータが集まっているため、会社ごとに大きな差というものは全ての任意保険が全く同じ金額というわけでもない。

任意保険による損害賠償においてその基準になっているものは実は自賠責保険基準となる。この基準にさらに会社ごとの独自の判断が加わったものが、基準となり保険金が支払われることになる。

~弁護士基準~

交通事故において裁判所の判例などを参考に東京三弁護士会の交通事故処理委員会が公表しているもので「民事交通訴訟・損害賠償額算定基準」と「交通事故損害算定基準」を基準とした慰謝料等を算出するなど、多くの裁判所で運用されているもの。

 

以上が自賠責の金額基準になります。

わからないことや、交通事故でお困りの方がいましたらボディメンテナンス大垣整骨院までお越しください。

 

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